要介護者の移動が軽減される階段昇降機
要介護者の方が家族にいる場合、その介助は大変な負担です。その中でも要介護の方を移動させるのは大変な作業でしょう。一戸建ての住宅の場合、階段の上り下りをフォローするのは結構な重労働です。もしも要介護者と一戸建てで一緒に暮らしているのであれば、サポートアイテムの導入を検討してみてもいいでしょう。負担がだいぶ軽減されるとして期待されているのが、階段昇降機です。要介護の方を椅子に乗せた状態で、エスカレーターのように椅子に座っている方は動かず上り下りができる機械のことです。車いすや寝たきりなど自力では上り下りできないような方がいる世帯では大変重宝します。また自分で動くことができる高齢者がいる世帯でも設置がおすすめです。
年齢を重ねるにつれ、どうしても足腰が弱くなるため、階段を下りるときに足元を踏み外して転落する事故もしばしば起こっています。これで足を骨折して、そのまま車いすや寝たきりになってしまう恐れもあります。骨折してしばらく動かさないことで筋力が弱くなってしまうこともありますので、設置をおすすめします。
介護サービスを受けるためには、介護保険に基づく要介護認定を受ける必要があります。しかし階段昇降機を家庭に導入する場合、介護保険の有無は関係ありません。このため今すぐにでも導入しようと思えばできます。ただし階段昇降機をいざ導入するとなると、機械を設置する大掛かりな工事になるので、それなりにまとまった金額はどうしても必要となってきます。自治体によっては補助金を出して、費用を一部負担してくれるところもあります。負担額は自治体によって異なります。
返済する義務のない補助金
階段昇降機を導入する際に費用がネックになっているのならば、補助金制度を活用できないか確認してみましょう。これは、国もしくは地方自治体が設置費用の一部を支給する制度です。まずは自分が住んでいる自治体で適用できるかを確認することが大切です。ホームページを見ればいくらまで助成されるか、条件は何か記載されています。もしサイトを見てもわからないようであれば、問い合わせをすれば詳しく説明してくれます。対応しているのは福祉担当課になるでしょう。また社会福祉協議会が市区町村に設置されています。こちらの窓口でも相談に乗ってくれるので、問い合わせしてみるのも一つの方法です。階段昇降機の設置業者の中には、補助金制度の相談を受け付けているところもあります。詳しい説明や、住んでいるところで制度が利用できるかの調査を代行しているところもあります。
補助金を活用するにあたっては、条件が設定されています。これも自治体によって異なります。一例として東京のある区では、要介護もしくは要支援認定を受けている人が対象です。審査を行って、階段昇降機の設置が必要と認められた場合に初めて支給が行われます。また、そのほかの区では、要介護、要支援認定を受けている65歳以上の方が対象で、日常の生活動作に不自由していることも条件に加わります。障害者は利用できるけれど、高齢者というだけでは補助金制度を設けていないケースもありますので、このようなところも注意して内容を確認することが肝要です。
補助金は給付です。貸し付けではないので、制度を利用しても将来返済する義務は一切ありません。経済的な負担を軽減できるので、もし利用できるのなら活用しない手はありません。
補助金給付までの流れについて紹介
具体的に階段昇降機を設置するにあたって補助金制度を利用する場合、どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。まずは各自治体の福祉課に相談し、申請します。その後、福祉課の職員が自宅を訪問します。そして介護の状況が利用条件を満たしているか確認をします。総合的に見て申請を受理するかどうか判断します。次に事前審査が行われます。課の職員が施工業者と一緒になって自宅を訪問します。建物の状況や利用者の身体的な状況についてチェックします。調査結果に基づき、補助金の給付決定を行います。結果については書類にて郵送されます。もし支給決定された場合には、書類が到着次第着工という流れになります。施工にあたって、まずは業者が住宅の状況を確認します。そのうえで見積書を作成します。その金額に納得できれば、正式に依頼という形になります。
工事が完了したら、また福祉課の職員が事後調査を実施します。申請者は工事完了届に署名、押印をしなければなりません。審査をして適当と認められれば、ここで補助金の支払いになります。具体的な支払い方法については、自治体によって異なります。これもあらかじめ確認をとっておいた方がいいでしょう。
虚偽の申し込みが行われたり、工事完成の見込みがないと認められたりした場合には、補助金支給の取り消しという事態も考えられます。正直に正しい手続きにのっとって申請することも大事です。
階段昇降機のご相談は株式会社エムケイクラフトまでご連絡ください。